毎日新聞「学びを支える:タブレットの可能性/下 「折り合い」の議論を」

シリーズ最終回です
学びを支える:タブレットの可能性/下 「折り合い」の議論を
今回はエデュアスの佐藤さんとエッジの藤堂さんのインタビューです
それぞれのご所属のサイトはこちら
株式会社エデュアス

特定非営利活動法人EDGE
特定非営利活動法人エッジ NPO EDGE (Japan Dyslexia Society) – EDGEはディスレクシアの正しい認識の普及と支援を目的とした特定非営利活動法人です。
藤堂さんがおっしゃる教育システムについてはまさに先日紹介した「差別解消法」がキーになってきます。
これについては,11月9日に官報に文部科学省関係の告示が重要な役割になってくるかと思っています。

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学一八〇)

これって,テキストデータがはられず,画像なので探したところ内閣府の資料があったのでそちらを紹介します。
この中で,不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例 としてこんなものがあります。

(2)意思疎通の配慮の具体例
○学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション手段や分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行うこと。
○情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供)、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える等)、知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避ける等)を行うこと。また、その際、各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用すること。
○知的障害のある利用者等に対し、抽象的な言葉ではなく、具体的な言葉を使うこと。例えば、サービスを受ける際の「手続」や「申請」など生活上必要な言葉等の意味を具体的に説明して、当該利用者等が理解しているかを確認すること。
○子供である障害者又は知的障害、発達障害、言語障害等により言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等の ICT 機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。
○比喩表現等の理解が困難な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに説明すること。

また,

(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
<中略>
○入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。
○点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータを事前に渡すこと。
○聞こえにくさのある児童生徒等に対し、外国語のヒアリングの際に、音質・音量を調整したり、文字による代替問題を用意したりすること。
○知的発達の遅れにより学習内容の習得が困難な児童生徒等に対し、理解の程度に応じて、視覚的に分かりやすい教材を用意すること。
<中略>
○読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験でのタブレット端末等の ICT機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問による学習評価を行ったりすること。
○発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること。

初等中等教育段階ではこんな事も

(2)合理的配慮の具体例
別紙1のほか、報告において整理された合理的配慮の観点や障害種別の例及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」や「特別支援教育教材ポータルサイト」も参考とすることが効果的である。
なお、これらに示されているもの以外は提供する必要がないということではなく、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。

しっかりしないと・・・
前回も書いたように

(3)合理的配慮の具体例
合理的配慮の具体例は別紙1のとおりである。
なお、2(1)イで示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、掲載した具体例については、
○ 前提として、2(2)で示した過重な負担が存在しないこと
○ 事業者に強制する性格のものではないこと
○ これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではないことに留意する必要がある。関係事業者においては、これらの合理的配慮の具体例を含む本指針の内容を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。

であって,これでしかないと考えていけませんが,参考していくことは重要です。

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